1. (名  称)
   本会は広島医療ネットワーク Hiroshima Medical Network Councilと称し、通称を
  「MENεT(メネット)広島」とする。
 
2. (事務局及びネットワークメインテナンス本部)
   1) 本会の事務局事務所は広島県環境保健協会 健康クリニック内におく。
   2) 本会の電子メールネットワークの維持のためにネットワークメインテナンス本部を
        株式会社 鯉城協同(共済ネット)内におく。

3. (目  的)
   本会は医師及び支援者を、広く電子メールネットワークで結ぶことにより地域医療情報の
   交流を促進し、もって地域医療の活性化と医療資源の活用をはかることを目的とする。
 
4. (事  業)
   本会の目的にしたがって次の事業を行う。
   1) MENεT広島・ホームページの設置・運営
   2) MENεT広島・電子メールネットワークの設置と運営
        (電子会議、他科医師コンサルテーション、検査案内、情報交流)
   3) 会員に対するホームページ開設の支援
   4) 会員に対するパソコン技術指導及び勉強会の運営
   5) 先進的医療システムへの取組み
        (光カードシステム、電子カルテ、遠隔医療)
   6) 地域医療情報サービスへの取組み
        (医療相談、在宅医療情報提供)
 
5. (会  員)
   本会の会員は正会員、賛助会員および特別会員の3種とする。
   1) 本会の主旨に賛同し、正会員1名以上の推薦を得て本会事務局に入会手続きを行った
        医師を正会員という。
        会費の納入をもって本会電子メールネットワークに接続する。
   2) 本会の主旨に賛同する個人又は法人で、本会事務局に入会手続きを行い賛助会費を納入
        したものを賛助会員という。
        賛助会員はオブザーバーとして本会活動に参加できる。
   3) 本会の主旨に賛同する学識経験者であり、幹事会によって選任され、会費納入の義務を
        免除されたものを特別会員という。特別会員は、顧問として本会活動に対して指導・助言
        することができる。
   4) 法人で入会を希望するものは代表者1名を選出して事務局に届出なければならない。
   5) 本会の主旨に反する行為があった場合、幹事会の承認のもとに本会代表は会員資格の停止
        と電子メールネットワークへの接続を停止できる。
   6) 本会の退会を希望する会員は事務局に退会届を提出せねばならない。

6. (会  費)
   1) 正会員会費は総会で定める。
   2) 設立時の会費は設立発起人会で定める。
   3) 賛助会員会費は一口壱萬円とし、一口以上とする。
   4) 既納会費はいかなる事由によっても返還しない。
   5) プロバイダー使用料金は会員の個人負担とし、会員はこの費用を各自で弁じなければなら
        ない。また、可及的に共済ネットに加入することが望ましい。

7. (寄付金の受け入れ)
   本会は本会の主旨に賛同する個人及び法人より寄付金を受け入れることができる。
   寄付金は本会予算に繰入れ、本会の活動のために費消される。

8.(幹事及び世話人)
   本会の運営のため幹事をおく。
   1) 幹事は総会において正会員の中から10名から20名迄の範囲で選任される。
        任期は2年間とし再任を妨げない。
   2) 設立時の幹事は設立発起人会で定める。
   3) 幹事は互選により、以下の世話人を選任し、事務局を組織せねばならない。
       代表           1名
       副代表         若干名
       運営委員        若干名
       監事           2名
   4) 世話人の任期は幹事の任期に従い、任期期限をもって解散する。
        世話人の再任を妨げないが、代表については2期4年間を最長任期とする。
   5) 代表は会を代表し、会務を総括する。
   6) 副代表は代表を補佐し、代表に事故がある時はその職務を代行する。
   7) 事務局長は運営委員会の承認のもとに代表が委嘱する。
   8) 事務局長は事務局を組織し、日常の事務局運営事務の処理にあたらせる。
   9) 事務局は予算の執行にあたり、代表及び副代表の承認を得ねばならない。
 
9.(顧  問)
   本会は若干名の顧問をおく。顧問は会員から運営委員会が選任する。
   顧問は運営委員会及び技術委員会に参加して指導・助言することができる。
 
 
10.(会  議)
   本会の会議は定例総会、運営委員会、技術委員会とする。
   1) 定例総会は年1回4月にネットワーク上で開催する。運営委員会の諮問及び提案のもとに、
        幹事の選任、会費、年間予算、会則の変更を過半数をもって承認する。
   2) 幹事の過半数の承認をうけて、代表は臨時総会を招集することができる。
   3) 運営委員会は代表の招集のもとに随時開催され、事務局費用支弁、会員の入退会、会員資格
        の停止、顧問の指名を過半数をもって承認するとともに、総会に対し総会議事案、予算案、
        幹事選任案、情報事業企画を提出せねばならない。
   4) 技術委員会は技術委員長の招集のもとに随時開催され、本会のネットワーク事業の展開、
        情報システム研究、情報の開示について討議・研究を行い、事業企画を幹事会に提案しな
        ければならない。
   5) 代表は各技術分野に基づく小委員会の設置開催を行うことができる。
   6) 小委員会の委員長及び委員は、技術委員会において会員から選任し、代表が指名する。
        可及的に全会員の参加が望ましい。
   7) いづれの会議も定足総数の3分の1以上の参加をもって成立する。
 
11.(予  算)
   1) 本会の予算は寄付金及び会費によって構成され、年度末をもって運営委員会によって策定され、
        監査を経たうえで総会において承認されなければならない。
   2) 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。