広島禁煙支援ネットワーク
 

たばこの健康障害

能動喫煙と受動喫煙

能動喫煙:自らの意志でたばこを吸うこと
受動喫煙:非喫煙者が自らの意志とは無関係に、たばこの煙に曝されて、喫煙させられている状態
* 平成15年5月施行の健康増進法では、受動喫煙の防止についての条項が設けられています。

健康増進法 (公布:平成14年8月2日法律第103号.施行:平成15年5月1日)
第五章第二節 受動喫煙の防止
第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

同条における「その他の施設」は、鉄軌道駅、バスターミナル、航空旅客ターミナル、旅客線ターミナル、金融機関、美術館、博物館、社会福祉施設、商店、ホテル、旅館等の宿泊施設、屋外競技場、遊技場、娯楽施設等多数の者が利用する施設を含むものであり、同条の趣旨に鑑み、鉄軌道車両、バス及びタクシー車両、航空機、旅客船などについても「その他の施設」に含むものである。(健発第0430003,平成15年4月30日)


home